収益事業を行っているマンション管理組合でも、これまでは税務申告している管理組合は多くありませんでした。
しかし、それも今は昔。マンション管理組合でも税務申告と納税は当然の義務!
これまでその義務を怠ってきたマンションに税務署は狙いを定めています。
長引く不景気と東日本を襲った震災からの復興支援などのため、
国の税収が不足していることは皆様ご存知だと思います。
大阪市内のある駅ビル管理組合では、敷地内の駐車場や広告から得た収入を管理組合設立以来、なんと38年間にわたって税務申告していなかったとして、無申告加算税を含めて約2700万円を課税されました。
このとき、収益とみなされたのは、組合が徴収しているビル内の駐車場代や壁面広告用のスペース、荷さばき場などを貸し出した際の収入でした。
あなたのマンションでも身に覚えがあるのでは?
突然の税務調査で多額の罰金を取られる前に
ご近所さんから"無申告マンション管理会社"と噂されないために
管理組合理事長や感じが責任を問われる前に
今すぐご相談ください。
マンションを取りまく"本当のお金の話"を知っている税理士が、
あなたの親身になってご相談に応じます。
ご相談は無料です。専門家ですので守秘義務も厳守いたします。
【マンション管理組合への税務・財産管理支援サービス】
各種税務申告書類や届出書の作成、記帳代行等の実務業務から、税務・財産管理アドバイザリー業務まで幅広くご提供いたします。
たとえば、あなたのマンションに、携帯アンテナ(基地局)、駐車場の外部貸し、自販機設置、広告看板などから「外部貸し」はありませんか?
全て税務申告対象ですよ!
弊法人では、管理組合様だけでなく、管理会社様向けにも以下のようなサービスを提供しております。
管理組合会計・税務の教育研修・セミナー
マンション管理の重責を担う理事長ですが、多くの管理組合では輪番制です。
そのため、マンション管理の知識に明るくない新任の理事長は、知識が豊富な管理会社に頼らざるを得ません。
新任の理事長にとって管理会社は、頼れる存在であるものの、知識の点で劣っていることから、絶対の信頼を寄せられる存在でもありません。
また、管理組合には、国が定めた明確な会計基準がないため、会計処理や決算書の表示形式が組合によって様々となっており、組合会計を理解しづらいのが現状です。
そこで、このような不安を取り除き円滑な組合運営と管理会社と管理組合のより良い信頼関係の構築をお手伝いするべく、会計・税務の教育研修・セミナーを定期的に開催しております。
当セミナーでは、管理組合会計の現状と課題、決算書の読み方などをわかりやすく解説いたします。
また独立した第三者による外部会計監査の必要性や、収益事業に係る税務申告の影響についてもご説明いたします。
組合経理業務の外部委託の受託
管理組合の経理業務は、マンションを管理していくうえで欠かせない重要な業務といえます。
理事会は組合員から徴収した管理費、修繕積立金などを適正に管理する責任があり、会計監査を行う監事には会計に関する専門知識が必要で、重大な責任を負うことになります。
また、近年多くなってきているタワーマンションなどの大規模なマンションでは、莫大な管理費、修繕積立金を適正に管理する必要があり、複雑で膨大な経理業務が発生することになります。
そこで、弊法人では経理業務の外部委託も請け負っております。
経理業務を外部委託することで、管理組合の大切な財産を適正に管理することができ、管理会社にとっても会計のプロによる信頼のおける経理業務によって円滑な管理体制を実現することができます。
経理業務の外部委託は、ぜひ会計のプロである弊法人にお任せください。
名称 | ビヨンド税理士法人 |
代表者 | 税理士・公認会計士 佐藤 一尊(東京税理士会 四谷支部) |
住所 | 東京都新宿区新宿二丁目5-10 成信ビル2階 |
TEL / FAX | 03-5357-1460(代表) / 03-6272-9844 |
URL | http://www.beyond-solution.co.jp |
有資格者 | 税理士資格者6名、公認会計士資格者5名 |
業務実績 | ・マンション管理組合の税務申告をはじめ、公益法人その他パブリック系の税務業務に ついても多数の実績、ノウハウを有しております。 ・有価証券報告書提出会社、上場子会社、連結納税会社などの法人税務顧問 約300社 ・個人顧客 約100名 |
料金体系 | マンション管理組合の収益事業にかかる税務申告(収益事業の開始届出書の提出含む) →初年度3万円(税抜)~ ※マンション管理組合が、これまで無申告であった(過年度分ありの)場合などは別途ご相談ください。 |