「うちの管理組合は収入も少ないし、まだ法人税の申告はしなくていいんじゃないの!?」というマンション管理組合員がいるようですが、無申告は法人税法違反です。
しかも今、税務署はマンション管理組合に狙いを定めています。
昨年、都内の税務署職員はこう言っていました。
最近では『携帯会社や駐車場管理会社からの情報(反面調査)をもとに、マンション管理組合に法人税の税務調査に入ります。』と。
事実、今年になって、多くのマンション管理組合から、「税務調査が来てしまったので過年度からの法人税税務申告をお願いします。」という依頼が多数寄せられています。
そう、時代は変わったのです。
「あなたの管理組合に収益事業があるかどうか」
「ある場合には法人税にかかる税務申告の必要性を管理組合で理解・共有しているか」
今ではどのマンション管理会社も、フロント・マネジャーをはじめ全社で確認作業に追われています。
● ビヨンド税理士法人が読売新聞の取材を受けました。
「マンション管理組合の収益事業に課税
(読売新聞 2014年9月30日 朝刊)」
(これまでは、、)
(ここ数年で、、)
(いよいよ真剣な対応が求められることに、、)
もしも法人税の税務調査で無申告が見つかれば・・・
国から重たいペナルティ(罰金)が課されます。
今すぐご相談ください。
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