近頃は、屋上を見れば携帯アンテナ(基地局)が立ち並び、大きな看板(広告)が置かれているマンションもたくさんあります。また、高齢化の進行や若年層の自動車離れもあり、組合員以外に駐車場を貸し出すケースも多く見られます。これら組合員以外からもたらされる事業収益は『外部収益』といって、マンション管理組合にも当然に税務申告と納税の義務が生じるものです。
「マンション管理組合は税金をとられない!」確かにそんな時代もありました。
しかし、今は違います。これまで聖域とされていたマンション管理組合にも法人税の税務調査が入ります。そして税務調査で無申告が発覚すれば、自主申告に比べて10%~15%も高い加算税が遡及的に徴収されてしまうのです。しかも通常は5年とされる遡及期間が、税務調査時には7年に延長されることもあるようです。
マンションは共同生活の場。加算税の負担もさることながら、税務調査が入った時に理事や監事が嫌な思いをするのも避けたいものです。
特に、
なぜ弊法人に、そんなに多くのお問い合わせが届くのでしょうか?
それは、共同生活の場である
もちろん、税理士であれば申告書は書けるでしょう。しかし、マンション管理組合の税務申告業務では、会計や税務の知識に乏しい管理組合と管理会社の橋渡しを特に丁寧にしなければなりません。さらに、理事会や総会に出席し、管理組合員の皆様の前で、税務だけでなく、マンション管理を取りまくお金事情などについても、分かりやすく客観的な報告を求められることも多いのです。
貴管理組合におかれましても、是非、組合税務を弊法人にお任せください。 そして、組合役員の肩の荷を下ろしてあげてください。
ビヨンド税理士法人 麹町支店
マンション管理組合サポート部
名称 |
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ビヨンド税理士法人 麹町支店 |
代表者 |
税理士・公認会計士 原 健人 |
所在地 |
(麹町支店)東京都千代田区麹町二丁目6番7号 StarBuilding4階 アクセスマップ |
TEL |
03-5357-1460(代表) |
本店URL |
http://www.beyond-solution.co.jp |
有資格者 |
税理士資格者6名、公認会計士資格者5名、マンション管理士1名 |
業務実績 |
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【駐車場サブリース(賃料保証)とは】
駐車場サブリース(賃料保証)とは、高齢化や若者の車離れなどから駐車場の空き車室で困っているマンション管理組合を守るサービスです。
駐車場サブリースでは、駐車場サブリース会社が、マンション管理組合から駐車場の空き車室を一括借上げしてくれます。すなわち、一括借上げした駐車場については、その利用の有無にかかわらず、毎月一定の賃料を駐車場サブリース会社が保証してくれるのです。
なお、サブリースした区画は、駐車場サブリース会社が新たな駐車場利用者を独自に募り、定期駐車場として提供します。
『駐車場サブリース会社 一括見積もり』サイト
たった1回の入力で、複数の優良「駐車場サブリース会社」から見積りと提案を入手できます。
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