7.管理組合員の財産管理(相続税対策の相談窓口)
~税制改正で相続税対策が他人事でなくなった~
【お悩み】
【課題】
- 税制改正により、2015年(平成27年)からは基礎控除額が引き下げられ、かつ最高税率も引き上げられる。このため、相続税の申告・納税が必要となる人が大幅に増える。特に都心にマンションを持つ人のほとんどに相続税対策が必要になると言われている。
※「相続税対策」とは、生前にいかに相続税を軽減させ、いかに納税のための資金を確保するか、ということ。
- また、すでに相続が起きてしまっている場合には迅速な対応が必要となる。
※相続税は、被相続人(亡くなった方)の死亡を相続人が知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行わなければならない。しかも、相続財産の把握、相続人間の遺産分割協議など、あっと言う間に時間が過ぎて行く。
【改善策】
管理組合員の「相続税対策の窓口」として、実績のある税理士をご活用ください。
ビヨンド税理士法人は、相続税対策の実績も豊富です。
※大手税理士法人でも相続税対策を行っていた税理士が、フットワークの良さとコミュニケーション力を発揮し、相続で陥りやすい失敗を回避します。
(管理会社の方の個人的な相続税対策のご相談にも応じています。)