※1)収益事業開始届出書の作成に必要な資料
※2)管轄税務署等へ提出する書類
新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2カ月以内に「収益事業開始届出書」等を納税地の所轄税務署長等に提出しなければなりません。
なお、過年度から収益事業があるにもかかわらず無届出・無申告があった場合には、出来るだけ早いうちに当該届出等を提出するようにしてください。
※3)確定申告書の作成に必要な資料
申告期限及び納税期限:事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
申告期限の延長の特例:1カ月間の延長可
※納期限の延長はできません。
申告を延長する場合、予定納付または利子税(*年利1.9%)の納付が必要になります。
(*平成26年1月1日~12月31日の場合)
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