収益事業の税務申告(確定申告)までの流れ

収益事業の税務申告(確定申告)までの流れ

1.収益事業開始届出書の提出 (電子申告の場合 )

※1)収益事業開始届出書の作成に必要な資料

  • 管理規約の写し
  • 収益事業に関する書類(収入明細、収益事業に係る契約書等)

※2)管轄税務署等へ提出する書類

  • 収益事業開始届出書
  • 異動届出書
  • 収益事業の概要について記載した書類
  • 管理規約の写し
  • 収益事業開始時の貸借対照表

新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2カ月以内に「収益事業開始届出書」等を納税地の所轄税務署長等に提出しなければなりません。
なお、過年度から収益事業があるにもかかわらず無届出・無申告があった場合には、出来るだけ早いうちに当該届出等を提出するようにしてください。

2.収益事業に係る決算書及び確定申告書の作成

※3)確定申告書の作成に必要な資料

  • 組合決算書(収支計算書、貸借対照表等)
  • 年間収支表
  • 通帳(入金履歴が確認できるもの)の写し
  • 収益事業に係る収入資料(収入明細、契約書、駐車場の利用者推移表等)
  • 収益事業に係る必要経費資料(関連する料金徴収資料等)

3.確定申告書の提出と納税

申告期限及び納税期限:事業年度終了の日の翌日から2カ月以内

申告期限の延長の特例:1カ月間の延長可

※納期限の延長はできません。
申告を延長する場合、予定納付または利子税(*年利1.9%)の納付が必要になります。

(*平成26年1月1日~12月31日の場合)

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