収益事業を行っているマンション管理組合では、当然に法人税の申告義務が生じます。
しかし、その義務を怠り、申告をしないでいると、無申告加算税や延滞税(税金の利子)などのペナルティ(罰金)が生じます。
また、世間からは“無申告マンション・管理会社”と呼ばれること(社会的信用失墜リスク)もあるでしょう。
※マンション管理組合でも、税率は一般事業会社と同じです。
税目 | 状況 | 税率 | ||||
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無申告加算税(国税) 不申告加算税(地方税) |
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延滞税(国税) | 2カ月未満:2.8%(注1) 2カ月超:9.1%(注2) |
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延滞金(地方税) | 1カ月未満:2.8%(注1) 1カ月超:9.1%(注2) |
(税率は平成29年1月1日以降に開始する事業年度の場合)
都内23区内の税務関連職員から耳にした本当の話。最近では、業者(携帯基地局(アンテナ)や駐車場サブリース会社など)からの外部収益があるマンション管理組合を、業者への税務調査時に把握(反面調査)している、というのです。
これまでも、収益事業が行われていることが見た目でわかる管理組合への、外観調査を経た税務調査はありましたが、外観で判明する携帯基地局(アンテナ)だけでなく、サブリースを含む駐車場外部貸しや、電力会社からの外部収益等があるマンション管理組合を、税務署等が反面調査によって把握している(リスト化している)というのです。
この話を聞いた時には、「いよいよ国も本気になってきたんだな!」と思いました。
事実、今年に入ってからは、これまで法人税の申告をしてこなかったマンション管理組合に税務調査が突然入り、法人税の税務申告依頼を受けることが多くなっています。
大阪市内のある管理組合では、税務調査によって、敷地内の駐車場の外部貸しや広告から得た収入(外部収益)の存在が発覚した。過去一度も税務申告していなかったとして、無申告加算税等のペナルティを含めて、何と
このとき、収益とみなされたのは、組合が徴収しているビル内の駐車場代や壁面広告用のスペース、荷さばき場などを貸し出した際の収入でした。
あなたのマンションでも身に覚えがあるのでは?
「団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例」(棄却・平成25年10月15日裁決)
(国税不服審判所 Web Site)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
⇒要約版はこちら
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