手間なし・安心の税務申告を

申告していなかった(無申告)時のペナルティ

収益事業を行っているマンション管理組合では、当然に法人税の申告義務が生じます

しかし、その義務を怠り、申告をしないでいると、無申告加算税や延滞税(税金の利子)などのペナルティ(罰金)が生じます。

また、世間からは“無申告マンション・管理会社”と呼ばれること(社会的信用失墜リスク)もあるでしょう。

無申告・不納付の場合の追加税金等(ペナルティ)

※マンション管理組合でも、税率は一般事業会社と同じです。

税目 状況 税率
無申告加算税(国税)
不申告加算税(地方税)
税務調査後の期限後申告
自主的な期限後申告
納税額のうち
・50万円までの部分:25%
・50万円超の部分:30%
10%~15%
延滞税(国税) 2カ月未満:2.8%(注1)
2カ月超:9.1%(注2)
延滞金(地方税) 1カ月未満:2.8%(注1)
1カ月超:9.1%(注2)

(税率は平成29年1月1日以降に開始する事業年度の場合)

  • (注1)法定納付期限~納期限(期限後申告書提出日)の翌日から2カ月(1カ月)未満の間7.3%と前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+1%のいずれか低い方。
  • (注2)納期限の翌日から2カ月(1カ月)を経過する日の翌日以後については、14.6%と前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+7.3%のいずれか低い方。
  • なお、国税及び地方税の消滅時効は法定納付期限から5年です。法人税等の無申告が発覚した場合、過去年度分の未納付額+上記ペナルティー(罰金)を一括で納付しなければなりません。
  • ※但し、自己申告を放置し税務署の調査で法人税等の無申告が発覚した場合には、5年よりもさらに遡って罰金を取られることがありますので、無申告の管理組合は充分にご留意ください

税務署などによる反面調査の事実

都内23区内の税務関連職員から耳にした本当の話。最近では、業者(携帯基地局(アンテナ)や駐車場サブリース会社など)からの外部収益があるマンション管理組合を、業者への税務調査時に把握(反面調査)している、というのです。

これまでも、収益事業が行われていることが見た目でわかる管理組合への、外観調査を経た税務調査はありましたが、外観で判明する携帯基地局(アンテナ)だけでなく、サブリースを含む駐車場外部貸しや、電力会社からの外部収益等があるマンション管理組合を、税務署等が反面調査によって把握している(リスト化している)というのです。

この話を聞いた時には、「いよいよ国も本気になってきたんだな!」と思いました。

事実、今年に入ってからは、これまで法人税の申告をしてこなかったマンション管理組合に税務調査が突然入り、法人税の税務申告依頼を受けることが多くなっています。

無申告(脱税)によるペナルティ(罰金)事例

大阪市内のある管理組合では、税務調査によって、敷地内の駐車場の外部貸しや広告から得た収入(外部収益)の存在が発覚した。過去一度も税務申告していなかったとして、無申告加算税等のペナルティを含めて、何と約2700万円を課税されました。

このとき、収益とみなされたのは、組合が徴収しているビル内の駐車場代や壁面広告用のスペース、荷さばき場などを貸し出した際の収入でした。

あなたのマンションでも身に覚えがあるのでは?

マンション(団地)管理組合の収益事業で初の裁決がでました!

「団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例」(棄却・平成25年10月15日裁決)
(国税不服審判所 Web Site)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
⇒要約版はこちら

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「代理申告」と「自主申告」のメリット・デメリット

自主申告の場合

税理士に払う費用は不要ですが、組合内部の方が継続して申告を行っていくことには困難が伴います。頻繁に行われる法人税法等の改正にも対応しなければならず、万一、誤って申告してしまった場合の責任の所在が問題となります。最初はタダで引き受けてくれた方も繰り返し申告を行っているうちに、他の組合員との不公平感を持たれて結局報酬を請求する等、金銭トラブルになるケースもあるようです。

代理で申告してもらう費用がかかりません。
(※但し、いつまで無償かは分かりません。)
管理組合内部に申告を行える方がいたとしても、
申告の継続性に疑問が残ります。法人税法等の改正も頻繁にあります。
申告を誤ってしまった場合、責任の所在が問題となります。
金銭トラブルが発生する場合もあります。
慣れないマンション管理組合の税務申告作業で、
理事長、フロントマネジャーの負担が大きくなる傾向にあります。

ビヨンドによる代理申告の場合

ビヨンド税理士法人は、マンション管理組合のサポートに情熱を燃やし、管理会社の組合会計・税務顧問や従業員の教育研修も行う、マンション管理組合会計・税務のプロ集団。200を超えるマンション管理組合の法人税税務申告実績を有し、専門チームによる対応で効率的かつ継続的に税務申告業務を行います。申告時に紙(郵送)を用いない「電子申告」を行い、管理会社(フロント・マネジャー)や理事長の手間(押印や書類の手配)を省きます。しかも、多数の実績に伴う業務改善の中で、税務申告報酬も低価格でお引受け出来るようになっています。

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