1.「収益事業の無料税務相談、税務申告」
~早めの対応がポイント~

【お悩み】

管理組合の収益事業(税務申告の必要性)の取り扱いについて、理事会等から不安やクレームの声が上がっている。

【課題】

  • マンション管理組合と言えども、収益事業収入があれば税務申告と納税は当然の義務。
  • さらに近年の国税庁等の動向を見ると、マンション管理組合だけでなく、無申告の状態を放置していたマンション管理会社の善管注意義務違反も疑われる可能性あり。
  • とはいえ、税務相談を受けたり、税務申告業務が出来るのは税理士だけ。その他の者がこれを業として行えば法律違反となる。

【改善策】

まずは無料税務相談をお受けください。

  • 無料税務相談
  • 納税額の試算(シミュレーション)、見積り
  • 収益事業に該当する収入の判定
    (例:携帯基地局(アンテナ)設置収入、駐車場の外部貸し、自販機収入、インターネット設備収入、ゲストルーム使用料、資源ごみ処分奨励金など)
  • 収益事業に関連する支出(損金)の判定
  • 組合役員などへの報酬に関する源泉税徴収義務の判定

ビヨンド税理士法人は、マンション管理組合の税務申告経験が豊富です。

<届出、税務申告代行等>

  • 「収益事業開始届出書」等の提出
  • 収益事業用の「組合決算書」作成
  • 確定申告書(税務申告書)作成
※もちろん過年度申告漏れの場合も迅速に対応いたします。

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後悔する前に、今すぐご相談を

  • “無申告マンション・管理会社”と噂されないために
  • 突然の税務調査で多額の罰金を取られる前に
  • 管理会社や組合理事・監事が責任を問われる前に

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ビヨンド税理士法人 麹町支店

〒102-0083
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TEL:03-5357-1460

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