組合員の「相続税対策の窓口」としても、お気軽にご活用ください。
ビヨンド税理士法人は、相続税対策の実績も豊富です。
※大手税理士法人でも相続税対策を行っていた経験豊富な税理士が、フットワークの良さとコミュニケーション力を発揮し、相続で陥りやすい失敗を回避します。
(管理会社の方の個人的な相続税対策のご相談にも頻繁に応じています。)
※相続税の税制改正によって、2015年(平成27年)からは基礎控除額が引き下げられ、かつ最高税率も引き上げられました。このため、相続税の申告・納税が必要となる人が大幅に増え、特に都心にマンションを持つ人のほとんどに相続税対策が必要になると言われています。
※「相続税対策」とは、生前にいかに相続税を軽減させ、いかに納税のための資金を確保するか、ということ。
(税制改正ポイント)
①基礎控除額の大幅な引き下げ
②最高税率の引き上げ(50%→55%)
①の基礎控除額は、これまで「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後には「3000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。例えば、相続人(相続を受ける人)が妻と子供の2人ならば、改正前は、相続財産が8000万円を超えなければ、基礎控除額以下(5000万円+3000万円(1000万円×3人))となるため相続税は不要でした。しかし、改正後は、相続財産が4800万円を超えれば、基礎控除額(3000万円+1800万円(600万円×3人))を超え課税対象となり、相続税の申告と納税が必要になります。
すなわち、地価の高い都心のマンションを保有しているマンション管理組合員は相続税対策が必要になるのです。
なお、②の最高税率の引き上げが影響するのは、相続財産が2億円を超える場合になりますので、この影響を受ける人はご留意ください。
また、すでに相続が起きてしまっている場合には迅速な対応が必要となりますので、特にご留意ください。
※相続税は、被相続人(亡くなった方)の死亡を相続人が知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行わなければなりません。しかも、相続財産の把握、相続人間の遺産分割協議など、あっと言う間に時間が過ぎてしまいます。